貿易取引と債権信用流動化:インドネシア向け貸出債権の流動化を実施
貿易取引の大きな特徴は、その取引実体の証券化を通じた流動化である。
貿易商品は、主に米国統一商法典に拠り、売買契約とされ、船積書類として証券化される。貿易市場では、この証券化により流動性が得られ、市場性を獲得する。
石油貿易取引でも、タンカーFOB条件などで石油は船積書類として証券化され、国際市場で転売され、例えばサウジアラムコでDD輸出され、マラッカを経由し日本にタンカーが到着されるまでに殆どの石油は転売されている。
石油の買手は、日本到着の前にはすでに所有権を移転し、自己勘定として取引できるようになり流動性が得られる。
主に戦後になって合衆国ドルの世界覇権の確立と共に、貿易取引も実体としての売買契約を証券化により国際市場で転売し利益を得る有力なツールとなった。
現在、アジアでも最大級の資源国家(日本の火力発電ではインドネシアの石炭利用比率が大きい)インドネシアとの貿易取引で、日本商品の売り込みの為、クレジット(資金信用)提供を目的とした貸出債権の流動化を、日本貿易保険と国際協力銀行が、従来よりも大きく取り込むこととなった。
貿易取引が、単純な商品取引から更に債権(信用)取引までを含むようグローバルに拡大化している。
「インドネシア向け貸出債権の流動化を実施 」
日本企業のインドネシア向け新規ビジネス展開の支援と貸出債権市場の活性化への貢献
2010年7月16日(金)NEXI
*貿易保険付き融資債権の証券化を解禁 海外インフラ投資債権を流動化可能に
政府が全額出資する独立行政法人の日本貿易保険(NEXI)は近く、金融機関が海外のインフラや資源開発などに融資する際に引き受ける「海外事業資金貸付保険」と「貿易代金貸付保険」の2つについて信託を通じて証券化することを認める。制度変更で約2兆5000億円分(3月末時点)の貿易保険を証券化できるようになる。日経新聞朝刊が16日報じた。
第一弾として、三井住友銀は貿易保険に加入済みの債権を銀行勘定から信託扱いに変えたうえで、この債権を裏付けにした受益証券を発行し、機関投資家などに販売する。メキシコの石油開発のほか、今後はBRICsやアジアのインフラや資源開発案件も証券化を検討する。
金融機関は融資期間が長期になりやすいインフラや資源関連の債権を貸借対照表から切り離せるうえ、証券化で資金を確保できる。
証券化される金融商品は、貸出金利が高い海外の案件を元手に発行しているため、想定利回りは国債よりも高くなる見通し。また、受益証券には国の貿易保険が付いているため、配当支払いが滞るリスクは国債並みに低い。長期安定商品を求める投資家にも歓迎されそうだ。
*2003-60 2004年3月26日
国際協力銀行(総裁:篠沢恭助)は、本日、独立行政法人日本貿易保険と協力して、日本企業が保有するインドネシア政府向け貸出債権の流動化を実施した。流動化対象債権の総額は約139億円。
本流動化は、平成14年10月に発表された政府の総合デフレ対策を契機とするものであり、日本企業のインドネシア向け貸出債権の軽減を通じた同国向け新規ビジネス展開を支援するとともに、貸出債権取引市場の活性化への貢献を目的とするものである。
本流動化の対象となるのは、貿易保険付の長期延払輸出を行う日本の輸出者向け融資(サプライヤーズ・クレジット)に係る債権である。今回の流動化は、対象債権に貿易保険が付保されていたこと、金利・期間等の条件が市場受入可能なレベルにあったこと、スキーム組成上必要となるインドネシアのカントリーリスクテイクが本行として可能であったこと等を勘案して実施したものである。この結果、日本の輸出者のインドネシア向け貸出債権の軽減及び有利子負債の圧縮が可能になるとともに、格付投資情報センターによりトリプルAの格付付与を受けた債権を市場に提供することが可能となった。
流動化に際し、日本の輸出者は当行のサプライヤーズ・クレジットに対して当該長期貸出債権により代物弁済を行う。これにより当行は、受け入れた当該長期貸出債権をインドネシア政府向けバイヤーズ・クレジット(日本企業のプラント輸出等に対する外国の輸入者等向け融資)債権に転換し、貿易保険が付されているトランシェ(付保トランシェ)と貿易保険が付されていないトランシェ(無付保トランシェ)に分け(リパッケージ)、トリプルA格付の付保トランシェを投資家に販売する。一方、無付保トランシェは当行が保有する。(別添参照( PDF: 17KB))
なお、本流動化実施にあたっては、三井住友銀行が債権回収・管理業務(サービシング業務)を行い、ゴールドマン・サックス証券が投資家への販売業務を行う。
照会先
国際協力銀行広報室報道班 根岸、田村
〒100-8144 東京都千代田区大手町1-4-1
Tel:03-5218-3100
(参考)
*米国統一商法典:U.C.C.は1951年に各州の立法府に提案されました。1954年にペンシルヴェニア州が採択したのを皮切りに、漸次他の州にも広がり、修正されつつも、1962年には、ほぼ全州で採択されました。現在残るルイジアナ州(フランス法系)が部分採択している以外は、全49州で採択されています。なお、その後各州で、頻繁に改正が行われ、例えば物品売買契約違反事件の出訴期間はUCCでは4年(延長しても1年以内)と規定されていますが、ネブラスカ州や、オクラホマ州では5年、サウスカロライナ州や、ウィスコンシン州では6年と変更されています。また、ネット取引など新しい商取引形態が出現するに伴い法典自体も(特に第9編に於ける担保法、債権流動化、証券化など)、各州で頻繁に改正が検討され、そして実際にも改正が行われています。
一件の商取引(Commercial Transactions)を行う上で、通常生ずるほとんど総ての局面について、取引きの流れに沿って広く取扱い、規定、構成は以下のとおりです。
第1編:総則、第2編:売買、第2編A:リース、第3編:流通証券、第4編:銀行預金及び銀行取り立て、第4編A:資金移動、第5編:信用状、第6編:詐害的大量売却、第7編:倉庫証券・運送証券その他の権原証券、第8編:投資証券、第9編:担保取引---売掛債権及び動産抵当証券の売買、第10編:施行期日及び廃止規定、第11編:経過規定。
JETRO http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/qa/02/04A-011046
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投稿: 株の取引 | 2012年2月17日 (金) 11時33分
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